質問
私道の寄附と手続きについて知りたい。
回答
私道のうち公共性の高いものは、市が寄附を受けて市道として整備・管理しています。(生活環境の改善と防災機能や安全性の向上をめざし、幅員4メートル未満の道路における拡幅用地や私道の寄附を受け、市道として整備を行い管理しています。)
- 寄附道路の条件(主な条件の抜粋)
- (1)所有者全員に寄附の意志があること。
- (2)所有者以外で道路に隣接する人の協力が得られること。
- (3)原則として公道から公道へ通じていること。
- (4)行止り道路では5戸以上の家屋、又は5宅地(分筆済み)以上の土地が接道しており、一定の区間に車返しが確保されていること。
- (5)道路幅員は4メートル以上、又は道路位置指定の幅員が確保されていること。
- (6)交差点における隅切りは3メートル以上、又は道路位置指定の隅切が確保されていること。
- (7)土地の自然勾配等により雨水の排水処理が可能であること。
- (8)寄附する土地が差押さえ、競売等に付されていないこと。
- (9)寄附する土地が私権設定されている場合、登記書類取りまとめの際、設定者よりの承諾書が得られること。
- (10)位置指定道路の形態等は、その指定の条件のとおりとすること。
- その他の詳細は、所管区域により以下の担当課・事務所へお問い合わせください。
- 所管区域
- 中央区
- 道路補修課
- 南区
- 南土木事務所
- 緑区
- 緑土木事務所(旧相模原市の橋本、大沢管内)
-
城山土木班
-
旧城山町管内
-
- 津久井土木班
- 旧津久井町管内
- 相模湖土木班
- 旧相模湖町管内
- 藤野土木班
- 旧藤野町管内
-
- 緑土木事務所(旧相模原市の橋本、大沢管内)
- 中央区
- 所管区域
最終更新日
2010年6月16日
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電話:042-684-3252(相模湖土木班)
電話:042-687-5512(藤野土木班)
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