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FAQ-ID:1198

質問

ディスポーザを設置したいのですが手続きは必要ですか。

回答

”システム型”として認定されたものは「相模原市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」に基づく届出が必要です。台所にディスポーザだけを設置する”単体ディスポーザ”を使用すると、下水道管が詰まったりマンション内などの排水管を詰まらせる原因になります。また、終末処理場での処理に負担がかかりますので設置しないでください。詳しくは下水道管理課にお問い合わせください。

  • 問い合わせ窓口
    • 下水道管理課 市役所第1別館
  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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最終更新日

2010年2月26日

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このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(普及指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8268 ファクス:042-754-1068
メールでのお問い合わせ専用フォーム

都市建設局 土木部 下水道管理課

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