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FAQ-ID:1192

質問

公共汚水ますを設置しなくても受益者分担金(負担金)を支払わなければなりませんか。

回答

受益者分担金(負担金)は、公共汚水ますの金額ではなく、市内の下水道整備費用の一部負担をお願いするものです。

分担金は、現に汚水が発生する住宅や商店、事務所、事業所が建っている土地で管きょが整備され、公共下水道に汚水を排除できるようになった土地が対象となりお支払をお願いしています。

負担金は、公共下水道を整備する区域内の住宅、工場、店舗、田、畑、神社、寺院、病院、官公庁、学校等の用地がすべて対象となり公共汚水ますを設置しなくてもお支払をお願いしています。

  • 問い合わせ窓口
    • 下水道管理課(負担金・使用料班) 電話042-769-8376
  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

最終更新日

2010年5月6日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(負担金・使用料班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
メールでのお問い合わせ専用フォーム

都市建設局 土木部 下水道管理課

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