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FAQ-ID:1191

質問

徴収猶予対象地を物納しても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。

回答

物納の場合も原則として、もとの土地所有者あるいはその土地を相続された方にお支払の義務が生じます。最近では、多くの物納先(財務省等)はこういった受益者負担金などの債務関係を清算していない場合、清算後に物納を受ける形が多いようですが、詳細については物納先とお話し合いください。物納先が承諾し、受益者変更届が提出されれば通常の取扱と同様に受益者の変更を行います。

 

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最終更新日

2010年5月6日

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