質問
徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
回答
徴収猶予は、その土地が整備され、決定された金額の納付を先延ばしにしているものですので、当初お願いした方に原則としてお支払いしていただきます。(受益者)
土地の売買等によって所有者が変更になった場合でも自動的に受益者が変更されることはありません。ただし、新所有者の承諾を得て手続きをしていただければ、受益者を変更をすることができます。手続きが遅れるとすでに土地を所有していなくても元の所有者にお支払いの義務が生じますので、ご注意ください。
新所有者が新受益者としてお支払いを引き継ぐことになる場合には受益者等変更届(新旧受益者の記名・押印が必要となります)を提出してください。提出の日以降の納期の負担金については、新受益者が納めていただくことになります。
(注)受益者等変更届の提出がない場合には、実際に土地の売買等により登記がされても、そのまま元の所有者に負担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。
(注)納付済みの負担金は、受益者変更の対象にはなりません。
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- 下水道管理課(負担金・使用料班) 電話042-769-8376
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- 徴収猶予対象地を物納しても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
- 現在、徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。
- 下水道受益者分担金と受益者負担金の違いを知りたい。
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最終更新日
2010年5月6日
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