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FAQ-ID:1189

質問

現在、徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。

回答

所有者の変更があった、土地の利用状況に変更が生じたなどの場合には徴収猶予理由消滅届等の提出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

また、徴収猶予の取扱を継続している間は、3年に一度その土地の状況を報告していただく義務がありますので、ご協力をお願いいたします。

  • 問い合わせ窓口
    • 下水道管理課(負担金・使用料班) 電話042-769-8376
  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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最終更新日

2010年5月6日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(負担金・使用料班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
メールでのお問い合わせ専用フォーム

都市建設局 土木部 下水道管理課

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