質問
現在、徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。
回答
所有者の変更があった、土地の利用状況に変更が生じたなどの場合には徴収猶予理由消滅届等の提出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
また、徴収猶予の取扱を継続している間は、3年に一度その土地の状況を報告していただく義務がありますので、ご協力をお願いいたします。
- 問い合わせ窓口
- 下水道管理課(負担金・使用料班) 電話042-769-8376
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 休日
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 徴収猶予対象地を物納しても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
- 徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
- 下水道受益者分担金と受益者負担金の違いを知りたい。
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最終更新日
2010年5月6日
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