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FAQ-ID:1188

質問

下水道受益者分担金と受益者負担金の違いを知りたい。

回答

都市計画法上の区域区分されているところの市街化区域部分と、区域区分のされていないところについては事業認可区域内で、受益者の皆さんから負担いただくものが負担金です。

都市計画法上の区域区分されているところの市街化調整区域部分と、区域区分されていないところについては事業認可区域外で、受益者の皆さんから負担いただくものが分担金です。

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    • 下水道管理課(負担金・使用料班) 電話042-769-8376
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    • 午前8時30分から午後5時まで
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最終更新日

2010年5月6日

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このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(負担金・使用料班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
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都市建設局 土木部 下水道管理課

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