質問
下水道受益者分担金と受益者負担金の違いを知りたい。
回答
都市計画法上の区域区分されているところの市街化区域部分と、区域区分のされていないところについては事業認可区域内で、受益者の皆さんから負担いただくものが負担金です。
都市計画法上の区域区分されているところの市街化調整区域部分と、区域区分されていないところについては事業認可区域外で、受益者の皆さんから負担いただくものが分担金です。
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- 徴収猶予対象地を物納しても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
- 徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
- 現在、徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。
最終更新日
2010年5月6日
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