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FAQ-ID:1182

質問

排水量の認定方法を知りたい。

回答

水道をお使いの場合は、水道の使用水量を排水量とみなします(メーターの検針は通常2か月ごとです)。地下水などをお使いの場合は、その使用状況により排水量を認定します。水道水などの使用水量と実際の排水量が著しく異なる場合は、申告により減水認定します。家庭用水道で集合住宅に一括給水し、県企業庁水道営業所から中高層住宅などの料金計算の適用を受けている建物は、届け出により別の算定方法で計算することができます。

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    • 下水道管理課 電話042-769-8376
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    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
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    • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

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最終更新日

2010年6月3日

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このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(負担金・使用料班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
メールでのお問い合わせ専用フォーム

都市建設局 土木部 下水道管理課

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