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FAQ-ID:1176

質問

事業所が公共下水道に接続する時の水質関係の届出について知りたい。

回答

事業所が新たに公共下水道を使用する時には、届出が必要となる場合があります。その場合、届出の手続きは、事業所が下水道法の特定事業場又は、相模原市下水道条令の除害施設設置事業場であるかどうかによって、届出の種類が異なります。

特定事業場とは、特定施設(水質汚濁防止法施行令の別表1に該当する施設、又はダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表2に該当する施設)を設置する工場又は事業場のことです。(下水道法第11条の2)例えば、製造業などの工場、クリーニング業、ガソリンスタンド、写真現像業、飲食店、病院、研究所、産業廃棄物処理業等は、特定事業場に該当する場合があります。

詳しくは、下水道管理課に、ご相談ください。

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    • 下水道管理課 市役所第1別館
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    • 月曜日から金曜日まで
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最終更新日

2010年2月26日

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このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(普及指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8268 ファクス:042-754-1068
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都市建設局 土木部 下水道管理課

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