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FAQ-ID:1168

質問

公共下水道使用料の減免はありますか。

回答

生活保護世帯や重度障害者世帯などへの減免制度があります。

  • 生活保護世帯
    • 全額免除されます。申請は必要ありません。
  • 重度障害者世帯・要介護者世帯
    • 次の方が在宅されている世帯は公共下水道使用料のうち基本料金に相当する額が免除されます。
    • 申請不要
      • 1級または2級の身体障害者手帳を持っている人
      • 児童相談所、総合療育相談センターで障害程度が最重度(A1)・重度(A2)と判定された人
      • 障害程度が中度(B1)と判定され、あわせて3級の身体障害者手帳を持っている人
    • 申請必要
      • 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人
      • 介護保険法による要介護4又は要介護5と認定された人 
      • (注)減免対象でなくなったときも申請をお願いします。
  • 災害等による被災世帯
    • 災害等により居住の家屋が被害を受けた場合は、下水道使用料の50%から全額が免除されます。ただし、申請が必要です。
  • 問い合わせ窓口 
    • 下水道管理課(負担金・使用料班) 電話042-769-8376
  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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最終更新日

2010年8月31日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

下水道管理課(負担金・使用料班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
メールでのお問い合わせ専用フォーム

都市建設局 土木部 下水道管理課

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