現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページごみ・リサイクル・環境 › 梱包用として使用された発泡スチロールは、何ごみですか。(2010年8月12日作成)

ここから本文です
FAQ-ID:10541

質問

梱包用として使用された発泡スチロールは、何ごみですか。(2010年8月12日作成)

回答

商品の容器や梱包用として使用された発泡スチロールは、プラ製容器ですので、週1回の「容器包装プラの日」に透明または半透明の袋に入れて集積場所へお出しください。大きいものは袋に入る大きさに割って(切って)、必ず袋に入れて出してください。

注意事項

  • プラ製容器包装とは
    • プラマークがついているものを目印にしてください。
  • プラマークがなく、資源かごみか判断できない場合、容器包装のものは資源、容器包装でないものは一般ごみで出してください。容器包装とは商品を入れたもの(容器)や包んだもの(包装)で商品が消費されたり、分離されたりした場合に不要となるものです。
  • プラ製容器包装として出せないもの(おもちゃ、衣装ケース、バケツ、洗面器、ハンガー、カミソリ、ビデオテープ、カセットテープなど)は、一般ごみへ。50センチメートル以上のものは粗大ごみで出してください。

関連ホームページ

最終更新日

2011年1月12日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

資源循環推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8245 ファクス:042-769-4445
メールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井クリーンセンター
住所:〒252-0156 緑区青山3385-2
電話:042-784-2711 ファクス:042-784-2199
メールでのお問い合わせ専用フォーム

環境経済局 資源循環部 資源循環推進課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る